
20歳前に初診日がある場合でも、一定の要件を満たせば障害年金の対象になることがあります。
この場合は、保険料納付要件の扱いや、どの時点の状態を確認するかに特徴があります。
このページでは、20歳前初診の場合に確認しておきたいポイントを整理します。
20歳前初診の基本的な考え方
障害年金は、通常、初診日の前日時点で保険料の納付要件を満たしているかを確認します。
ただし、20歳前で年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
一方で、20歳前でも厚生年金に加入している期間に初診日がある場合は、納付要件を満たしている必要があります。
そのため、まずは初診日が「年金制度に加入していない期間」なのか「厚生年金に加入している期間」なのかを確認することが大切です。
症状を確認する時期に注意が必要です
20歳前に初診日がある場合は、障害の状態を確認する時期に注意が必要です。
初診日から1年6か月を経過した日が20歳に達した日より前にある場合は、20歳到達日が障害認定日になります。
一方で、初診日から1年6か月を経過した日が、20歳に達した日より後にある場合は、その1年6か月を経過した日が障害認定日になります。
なお、「20歳に達した日」は、一般的には20歳の誕生日の前日を指します。
請求前に整理しておきたいこと
20歳前に初診日がある場合は、初診日や症状を確認する時期の整理が重要になります。
次のような点を分かる範囲で整理しておくと進めやすくなります。
- 最初に受診した医療機関はどこか
- 初診日が年金制度に加入していない期間か、厚生年金に加入している期間か
- 初診日から1年6か月を経過した日は、20歳に達した日より前か後か
- 障害認定日ごろの診断書や資料を用意できるか
- その頃の生活状況、学校生活、仕事の状況
- 現在の日常生活で困っていること
- 働いている場合の支障や配慮、家族から受けている援助
最初から正確に整理できている必要はありません。
まずは、初診日、障害認定日、その頃の状態、現在の状態を分かる範囲で整理しておくと、どの時点の状態で請求するのか、どのような書類が必要になるのかを確認しやすくなります。
20歳前初診で特に注意したい点
20歳前に初診日がある場合でも、すべて同じ取扱いになるわけではありません。
たとえば、20歳前に厚生年金へ加入している期間に初診日がある場合は、保険料納付要件を確認する必要があります。
また、生来の知的障害では出生日が初診日として扱われますが、発達障害や精神疾患では受診歴の確認が必要になることがあります。
さらに、20歳前傷病による障害基礎年金には、本人の所得による支給制限があります。
→初診日が分からない場合、証明できない場合について詳しく見る
20歳前初診で障害年金を検討している方へ
初診日が20歳前にあるか、障害認定日がいつになるか、どの時点の状態で請求することになるかは、受診時期や受診歴などを確認しながら整理する必要があります。
分かる範囲から一緒に確認していきます。
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