病名だけで支給対象が決まるわけではありません
障害年金は、病名だけで支給対象になるかが決まる制度ではありません。
同じ病名でも、症状の程度、治療の状況、日常生活や仕事への支障によって判断が変わることがあります。
障害年金で確認されるのは、その病気やけがによって、障害等級にあたる程度の状態にあるかどうかです。
たとえば、日常生活でどのような支障があるか、仕事をするうえでどのような制限があるか、治療を続けてもどのような状態が残っているかが問題になります。
そのため、「この病名なら必ず受け取れる」とは言えず、病名と障害の状態をあわせて確認する必要があります。
確認されるのは障害の状態です
障害年金では、障害の状態が、障害等級にあたる程度かどうかを確認します。
たとえば、日常生活でどのような支障があるか、仕事をするうえでどのような制限があるか、治療を続けてもどのような状態が残っているかが問題になります。
そのため、診断書や病歴・就労状況等申立書などを通じて、具体的な生活状況や就労状況を確認していきます。
診断書の内容が重要になります
障害年金の請求では、医師が作成する診断書が重要な資料になります。
診断書には、病名だけでなく、症状、検査結果、治療内容、日常生活や就労への影響などが記載されます。
実際の状態が重くても、診断書にその内容が十分に反映されていないと、状態が伝わりにくくなることがあります。
そのため、診断書を依頼する前に、生活や仕事で困っていることを整理しておくことが大切です。
補足
病名によって、確認されやすい項目や使う診断書の様式は変わります。
たとえば、精神の障害、肢体の障害、内部疾患などでは、それぞれ確認される内容が異なります。
ただし、どの傷病でも、病名だけで判断されるわけではありません。
請求を考えるときは、病名に加えて、現在の状態、日常生活への影響、就労状況を整理しておくことが大切です。
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