障害年金の保険料納付要件とは何か

初診日の前日時点で、保険料の納付・免除状況を確認する要件です

保険料納付要件とは、障害年金を請求するときに、年金保険料の納付状況を確認する要件です。

障害年金では、障害の状態だけでなく、初診日の前日時点で、一定の保険料納付や免除などの状況を満たしているかも確認されます。

ここで重要なのは、初診日の前日時点で未納だった期間は、初診日以後に納付しても、原則として保険料納付要件の判断には反映されないという点です。

そのため、初診日がいつになるかは、保険料納付要件を確認するうえでも重要になります。

原則は3分の2以上の納付済期間・免除期間です

原則として、初診日がある月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あるかを確認します。

納付済、厚生年金加入、免除、納付猶予などの期間は、保険料を納付せず、免除や猶予も受けていない「未納」とは区別されます。

そのため、単に「払っていない時期があるか」ではなく、未納のままになっている期間がどの程度あるかを確認する必要があります。

直近1年で確認できる場合もあります

原則の3分の2要件を満たさない場合でも、直近1年に未納がなければ、保険料納付要件を満たす場合があります。

現行制度では、初診日が令和18年3月末日までにあり、初診日に65歳未満である場合に、この特例で判断します。

この場合も、基準になるのは初診日の前日時点の納付状況です。
初診日の前日時点で未納だった期間は、初診日以後に納付しても、原則として保険料納付要件の判断には反映されません。

補足

20歳未満で、かつ厚生年金に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

一方で、20歳未満であっても、厚生年金に加入している期間に初診日がある場合は、障害厚生年金の請求として保険料納付要件を確認します。

また、保険料納付要件が問われない場合でも、初診日や障害認定日の確認が不要になるわけではありません。

保険料納付要件を確認するときは、年金事務所で納付記録を確認するのが基本です。

初診日から時間が経っている場合や、転職・退職・扶養の切替えが多い場合は、国民年金と厚生年金の加入状況を含めて、請求前に整理しておくことが大切です。

障害年金の基礎知識一覧へ戻る

タイトルとURLをコピーしました