初診日をすぐに証明できない場合はどうするのか

現在の病院に初診の時から通院している場合は、病院のカルテによって初診日を比較的確認しやすいことが多いです。
一方で、現在の病院と初診の病院が異なり、初診の病院にカルテが残っていないなど、初診日をすぐに証明できない場合もあります。

障害年金の請求では初診日を特定し証明する事が原則となります。
そこで、初診日をすぐに証明できない場合に、どのように考えていくのかを以下でご説明します。

初診日をすぐに証明できなくても、複数の資料を用いて証明していきます。

たとえば、初診の病院のカルテが廃棄されている場合でも病院に「受診状況等証明書」を作成してもらうことで、初診日を証明する書類を用意できることがあります。
また、病院からの書類だけでは足りない場合でも病院の「受診状況等証明書が添付できない申立書」とあわせて参考資料(※)を添付して証明できる場合があります。

そのため、初診日が曖昧な場合でも、まずは手元にある資料や情報を整理しておくことが大切です。

(※)参考資料の例

  • 障害者手帳、療育手帳
  • 障害者手帳申請時の診断書
  • 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
  • 交通事故証明書
  • 生活保護台帳
  • 第三者証明                     など       

請求の前に整理しておきたいこと

以上を踏まえ、初診日がはっきりしない場合でも、次のような点を整理しておくと、相談の際にも状況を共有しやすくなります。

  • いつ頃、どのような症状で受診したのか
  • 最初に受診した医療機関はどこか
  • その後、どの医療機関に通っていたのか
  • 診察券、紹介状、お薬手帳、検査結果など、参考資料となりそうなものが手元に残っていないか
  • ご家族や関係者に確認できることがないか

最初から正確に思い出せなくても構いません。
断片的な情報でも、初診日を証明する手がかりになることがあります。

補足

初診日の証明では、先天性疾患、知的障害、前後の医療機関で病名が変わっている場合、社会的治癒の状態等、個別に検討が必要になることもあります。

病院のカルテだけでは証明が進まない場合でも、他の資料から考えられることがあります。
お困りの際は、社会保険労務士へ相談することもご検討ください。

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