
現在の病院に初診の時から通院している場合は、病院のカルテによって初診日を比較的確認しやすいことが多いです。
一方で、現在の病院と初診の病院が異なり、初診の病院にカルテが残っていないなど、初診日をすぐに証明できない場合もあります。
障害年金の請求では初診日を特定し証明する事が原則となります。
そこで、初診日をすぐに証明できない場合に、どのように考えていくのかを以下でご説明します。
初診日を証明する資料がない場合
初診時の医療機関にカルテが残っておらず、受診状況等証明書を取得できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と、初診日を確認するための参考資料を提出して確認を受ける方法があります。
参考資料には、障害者手帳、当時の診断書、健康保険の給付記録、お薬手帳、紹介状、第三者証明などがあります。
そのため、初診日が曖昧な場合でも、まずは手元にある資料や情報を整理しておくことが大切です。
請求の前に整理しておきたいこと
以上を踏まえ、初診日がはっきりしない場合でも、次のような点を整理しておくと、相談の際にも状況を共有しやすくなります。
- いつ頃、どのような症状で受診したのか
- 最初に受診した医療機関はどこか
- その後、どの医療機関に通っていたのか
- 診察券、紹介状、お薬手帳、検査結果など、参考資料となりそうなものが手元に残っていないか
- ご家族や関係者に確認できることがないか
最初から正確に思い出せなくても構いません。
断片的な情報でも、初診日を証明する手がかりになることがあります。
ケースごとの注意点
初診日の証明では、先天性疾患、知的障害、前後の医療機関で病名が変わっている場合、社会的治癒の状態等、個別に検討が必要になることもあります。
病院のカルテだけでは証明が進まない場合でも、他の資料から考えられることがあります。
お困りの際は、当事務所へご相談ください。
「初診日が分からない」「昔の病院に記録が残っていない」といった段階からでもご相談いただけます。
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