追加の確認が来る場合があります
障害年金の請求書を提出した後、書類の確認や追加資料の提出を求められることがあります。
追加の確認は、提出された書類だけでは確認しきれない点について、追加で説明や資料を求められるものなので、確認があったからといって、必ず不支給になるわけではありません。
たとえば、初診日、受診歴、日常生活の状況、就労状況、診断書や申立書の内容について確認される場合があります。
追加の確認があった場合は、何を確認されているのかを整理し、必要な資料や説明を準備することが大切です。
自己判断で資料を追加しすぎないことも大切です
結果が出るまでの間に不安になり、資料を追加したくなることがあります。
しかし、提出後に自己判断で資料を次々に追加すると、かえって請求内容の整理が難しくなる場合があります。
追加で出した資料の内容が、診断書や病歴・就労状況等申立書、検査結果や受診記録などとずれていると、確認事項が増えることもあります。
追加提出は、年金事務所や日本年金機構から求められた場合に、その内容に沿って対応するのが基本です。
提出後に状況が変わった場合は、必要性を確認します
請求書を提出した後に、入院、休職、退職、勤務時間の変更、職場での配慮の変更などが起きることもあります。
ただし、提出後に状況が変わったからといって、すべてを追加資料として出す必要があるわけではありません。
その請求で確認される時点の状態と関係するのか、追加で説明すべき内容なのかを確認してから対応することが大切です。
補足
結果が出るまでの間は、日本年金機構や年金事務所からの郵便物、電話連絡を確認できるようにしておく必要があります。
追加の照会や書類の依頼があった場合に対応が遅れると、結果が出るまでの期間が延びることがあります。
不安なときほど、慌てて資料を増やすのではなく、何を確認されているのかを整理して対応することが大切です。
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