
初回相談・着手金
初回相談無料・着手金0円です
・まだ依頼するか決めていない段階でもご相談いただけます。
・正式にご依頼いただく際も、着手金はいただきません。
成功報酬の金額
ご依頼をいただいた後に障害年金の受給が決まった場合は、次の3つの金額を比較し、最も高い金額を成功報酬としていただきます。
- 年金年額の 6分の1(子の加算額・配偶者加給年金額等が支給される場合はその金額も含みます)
- 初回振込額の 10%
- 110,000円
いずれも税込です。(年金年額の6分の1は、概ね年金2か月分に相当します)
成功報酬の計算例(振込額等は仮のものです)
例1 年金年額の6分の1になる場合
年金年額:847,300円(2級障害基礎年金)の受給が決定し、初回振込額(実際に最初に振り込まれた額)が仮に423,650円だった場合
- 年金年額の6分の1:141,216円
- 初回振込額の10%:42,365円
- 最低報酬額:110,000円
この場合、年金年額の6分の1である141,216円になります。
※1円未満の端数は切り捨てます。
例2 初回振り込み額の10%になる場合
仮に2年間の遡及が認められ、初回振込額が1,694,600円(2級障害基礎年金の2年分)だった場合
- 年金年額の6分の1:141,216円
- 初回振込額の10%:169,460円
- 最低報酬額:110,000円
この場合は、初回振込額の10%である169,460円になります。
例3 110,000円になる場合
年金年額:635,500円(3級障害厚生年金)の受給が決定し、初回振込額が仮に317,750円だった場合
- 年金年額の6分の1:105,916円
- 初回振込額の10%:31,775円
- 最低報酬額:110,000円
この場合は、110,000円となります。
成功報酬のお支払時期
成功報酬は、障害年金の初回振込日から14日以内にお支払いいただきます。
受給できなかった場合
障害年金の受給に至らなかった場合、成功報酬は発生しません。
ただし、請求のために実際に発生した実費については以下のようにご負担いただきます。
実費について
診断書作成や証明書発行料等、請求手続きのために実際に必要となる費用は、成功報酬とは別にご負担いただきます。
これらの実費は、障害年金の受給結果にかかわらず発生する場合があります。また、病院等でご本人に直接お支払いいただくことも、手続き上当事務所で立替払いを行いのちに請求させていただくこともございます。
ただし、通常の郵送料やコピー代などの少額な事務費は、原則として別途請求しません。
ご契約前に費用をご説明します
正式にご依頼いただく前に、成功報酬の計算方法や実費の取扱いについて当事務所からご説明します。
内容をご確認いただき、ご納得いただいたうえで契約手続きを進めます。
費用について分からないことがある方へ
「自分の場合はだいたいいくらぐらいになるのか」「どのような費用がかかるのか」など、分からないことがある場合は、契約前にご確認いただけます。
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