
障害者手帳と障害年金は、別の制度です。
障害者手帳を持っていなくても障害年金を請求でき、手帳の等級と障害年金の等級がそのまま対応するわけでもありません。
このページでは、それぞれの違いと、障害年金で確認されるポイントを整理します。
| 障害者手帳 | 障害年金 | |
|---|---|---|
| 主な目的 | 福祉サービスや各種支援を受けるため | 一定の要件を満たした場合に年金を受け取るため |
| 判断の基準 | 手帳ごとの認定基準 | 初診日、保険料納付要件、障害の状態など |
| 等級 | 手帳ごとに異なる | 障害基礎年金は1・2級、障害厚生年金は1〜3級 |
| 関係 | 手帳がなくても年金請求は可能 | 手帳の等級と年金の等級は一致しない |
障害者手帳がなくても請求できます
障害年金と障害者手帳は別の制度なので、障害者手帳を持っていなくても障害年金を請求できます。
障害年金では、初診日、保険料納付要件、障害の状態などを確認して、支給対象になるかを判断します。
そのため、手帳がないという理由だけで、障害年金の請求をあきらめる必要はありません。
手帳の等級と障害年金の等級は同じではありません
障害者手帳に等級があっても、その等級がそのまま障害年金の等級になるわけではありません。
障害者手帳を持っていても障害年金の支給対象にならない場合があり、反対に、手帳を持っていなくても障害年金の対象になることがあります。
大切なのは、障害年金の基準で現在の状態を確認することです。
障害年金では生活や仕事への支障も確認されます
障害年金では、病名だけでなく、日常生活や仕事にどの程度の支障があるかも確認されます。
同じ病名でも、生活上の困りごとや仕事で必要な配慮・支援の程度によって、判断が変わることがあります。
そのため、現在の症状だけでなく、日常生活や就労でどのような支障があるのかを具体的に整理しておくことが大切です。
障害者手帳の資料が参考になることもあります
障害者手帳と障害年金は別の制度で、目的や認定基準も異なります。
そのため、手帳の有無や等級だけで、障害年金の対象になるかを判断することはできません。
ただし、手帳の申請時に作成された診断書や資料が、これまでの障害の状態を確認する参考になることがあります。
障害者手帳をお持ちで障害年金を検討している方へ
障害者手帳を持っていても、障害年金の対象になるかどうかは別に確認する必要があります。
ご自身だけでは整理しにくい場合も、分かる範囲から一緒に確認し、請求に向けて必要な情報を整理していきます。
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