精神疾患の障害年金

うつ病、双極性障害、統合失調症などの精神疾患は、症状や日常生活への支障の程度などによって、障害年金の対象となることがあります。

このページでは、精神疾患で障害年金を検討する際に確認しておきたいポイントを、できるだけ分かりやすく整理します。

詳しい論点は別ページにも分けていますので、気になるところからご確認ください。

精神疾患の障害年金で確認したいポイント

まずは相談したい方へ

「自分が対象になるか分からない」「まだ請求するか決めていない」という段階でも構いません。分かる範囲から一緒に整理していきます。

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『精神の障害』として認定される主な傷病

精神の障害は、認定基準上、統合失調症、気分(感情)障害、器質性精神障害、てんかん、知的障害、発達障害などに区分されています。
うつ病・双極性障害などの気分障害や、統合失調症などが障害年金の対象となることがあります。
ただし、病名だけで受給の可否が決まるわけではありません。。

精神疾患は『病名』だけで判断されるわけではありません

同じ病名でも、症状の程度や日常生活・仕事への影響は人によって異なります。

そのため、精神疾患の障害年金では、病名だけでなく、治療の経過、日常生活能力、就労状況、周囲から受けている援助などを含めて障害の状態が判断されます。

「この病名なら受給できる」と病名だけで判断せず、実際の生活や仕事の状況を具体的に整理することが重要です。

日常生活への影響は重要な判断材料です

精神疾患の障害年金では、症状だけでなく、日常生活や社会生活にどの程度の支障があるかも重要な判断材料になります。
診断書では、食事、身のまわりのこと、金銭管理、通院・服薬、対人関係、危機対応などについて、どの程度自分でできるか、どの程度援助が必要かが確認されます。
家族と同居している場合でも、家族の支援がなければどの程度生活できるかという視点で整理することが大切です。

→一人暮らし・家族同居の場合の考え方を詳しく見る

働いていても、障害年金の対象になる場合があります

働いているからといって、障害年金の対象外になるわけではありません。
精神疾患では、仕事内容や勤務時間、欠勤・早退の状況、職場で受けている配慮や援助なども含めて、実際の就労状況が確認されます。
特に、配慮や支援があることで就労を続けられている場合は、その内容を具体的に整理することが重要です。

→働いていても障害年金を受け取れるのか

診断書では何が確認されるのか

障害年金の審査では、医師が作成する診断書が重要な資料となります。
精神の障害用の診断書には、症状だけでなく、日常生活能力や就労状況などを記載する欄があります。
そのため、診断書を依頼する際には、普段の診察だけでは伝わりにくい生活上の支障や、家族・職場から受けている支援や配慮についても、事実に沿って医師に伝えておくことが大切です。

病歴・就労状況等申立書の役割

病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過や、日常生活・就労の状況を本人側から伝える書類です。
診断書だけでは伝わりにくい受診の経過や、生活・仕事の中で困っていることを補足します。
診断書の内容と食い違わないよう、これまでの経過や現在の状況を整理して記載することが大切です。

→病歴・就労状況等申立書には何を書くのか

初診日と保険料納付要件の確認

障害年金では、障害の状態だけでなく、初診日と保険料の納付状況も確認する必要があります。
初診日は、請求する年金の種類や障害認定日を決める基準にもなります。

→ 障害年金の初診日とは何か
→ 障害年金の保険料納付要件とは何か

障害認定日と請求時期

障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。
障害認定日時点の状態で請求する場合と、その後に状態が重くなってから請求する場合では、請求方法や支給対象となる時期が異なります。

→ 障害年金の障害認定日とは何か
→ 障害認定日の請求が難しい場合はどうするのか

精神疾患で障害年金を検討している方へ

「自分が対象になるのか分からない」「まだ請求するか決めていない」という段階からでもご相談いただけます。
初診日や通院歴、日常生活・仕事の状況など、分かる範囲から一緒に整理していきます。

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