障害の程度を示す区分です
障害年金の等級とは、障害の状態がどの程度にあたるかを示す区分です。
障害年金では、障害の状態に応じて、1級、2級、3級という等級があります。
数字が小さいほど、障害の程度は重い扱いになります。
ただし、障害年金の等級は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などの等級とは別のものです。
手帳の等級が、そのまま障害年金の等級になるわけではありません。
対象になる等級は年金の種類で違います
障害基礎年金は、1級または2級にあたる場合に対象になります。
障害厚生年金は、1級、2級、3級にあたる場合に対象になります。
そのため、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、対象になる等級の範囲が変わります。
等級は病名だけで決まるものではありません
障害年金の等級は、病名だけで決まるものではありません。
同じ病名でも、日常生活への影響、就労状況、治療の状況などによって、判断が変わることがあります。
大まかにいうと、1級は日常生活を送ることが非常に困難な状態、2級は日常生活に著しい制限がある状態が問題になります。
3級は、労働にどの程度の制限があるかが問題になります。
そのため、診断書や病歴・就労状況等申立書などを通じて、生活や仕事への具体的な支障を確認することが重要です。
補足
障害厚生年金には、3級よりも軽い障害が残った場合に、障害手当金という一時金の制度があります。
ただし、障害手当金は障害厚生年金側の制度であり、初診日に厚生年金に加入していたことなどが前提になります。
また、等級の判断では、障害の種類ごとに定められた認定基準も確認されます。
請求前には、現在の状態だけでなく、日常生活や就労への影響を整理しておくことが大切です。
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