初診日に厚生年金に加入していたかで変わります
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
どちらで考えるかは、原則として、初診日にどの年金制度に加入していたかで変わります。
初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の対象になります。
一方で、初診日に厚生年金に加入していなかった場合は、障害基礎年金側で考えることになります。
現在働いているかどうかではなく、初診日の時点で確認する点に注意が必要です。
障害厚生年金は、会社員などの期間に初診日がある場合です
障害厚生年金は、厚生年金に加入している期間に初診日がある場合に対象になります。
たとえば、会社員として働いている期間に、その障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた場合です。
障害の状態が1級または2級にあたる場合は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害厚生年金には3級もあります。
そのため、初診日に厚生年金に加入していたかどうかは、請求できる範囲を考えるうえで重要です。
障害基礎年金は、国民年金側で考える場合です
障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入していた場合などに対象になります。
また、20歳前で、厚生年金に加入していない期間に初診日がある場合も、障害基礎年金側で考えます。
障害基礎年金は、障害の状態が1級または2級にあたる場合に対象になります。
障害厚生年金のような3級はありません。
等級の範囲にも違いがあります
障害基礎年金は、1級と2級が対象です。
障害厚生年金は、1級、2級、3級が対象です。
大まかにいうと、1級は日常生活を送ることが非常に困難な状態、2級は日常生活に著しい制限がある状態が問題になります。
3級は、労働にどの程度の制限があるかが問題になります。
ただし、等級は病名だけで決まるものではありません。
診断書の内容、日常生活の状況、就労状況などをもとに判断されます。
補足
障害厚生年金には、3級よりも軽い障害が残った場合に、障害手当金という一時金の制度があります。
ただし、障害手当金は障害厚生年金側の制度であり、初診日に厚生年金に加入していたことなどが前提になります。
まずは、初診日がいつか、その時点で厚生年金に加入していたかを整理しておくことが大切です。
なお、会社勤めであっても、勤務時間や雇用形態などによって厚生年金に加入していない場合は、障害厚生年金ではなく障害基礎年金側で考えることになります。
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