障害の状態を確認する基準の日です
障害認定日は、障害年金で障害の状態を確認する基準となる日です。
障害年金では、障害認定日の頃の状態が障害年金の対象となる程度であったかを確認し、認められる場合は、その時点の状態をもとに請求します。
そのため、障害認定日は、診断書をどの時点で依頼するか、どの時期から支給対象になるかを考えるうえで重要になります。
原則は初診日から1年6か月を経過した日です
障害認定日は、原則として、初診日から1年6か月を経過した日です。
初診日とは、その障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日をいいます。
そのため、初診日が決まらないと、障害認定日も決まりません。
1年6か月を待たない場合もあります
ただし、傷病や治療内容によっては、1年6か月を待たずに障害認定日が決まる場合もあります。
たとえば、症状が固定した場合や、人工透析を受けている場合などは、個別の扱いが定められています。
そのため、すべての請求で、機械的に「初診日から1年6か月後」と考えればよいわけではありません。
補足
障害認定日の頃には障害年金の対象となる状態ではなかった場合や、その頃の状態を確認する資料を用意することが難しい場合は、現在の状態をもとに請求する形を考えることがあります。
また、初診日は障害認定日を決めるためだけでなく、保険料納付要件を確認するうえでも重要な日です。
請求を進める前に、初診日と障害認定日を整理し、どの時点の診断書を依頼するか、その頃の状態を確認できる資料があるかを確認しておくことが大切です。
障害認定日の時期や、どの時点の診断書を依頼すべきか判断しにくい場合は、社会保険労務士などに相談し、請求前に状況を整理することも一つの方法です。
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