受診状況等証明書とは何か

初診日を確認するための書類です

受診状況等証明書は、障害年金の請求で、初診日を確認するために使う書類です。

障害年金では、初診日が、保険料納付要件や障害認定日を判断する基準になります。

そのため、初診日を確認する資料として、受診状況等証明書が必要になります。

診断書とは役割が違います

受診状況等証明書は、現在の障害の状態を詳しく説明するための書類ではありません。

主な目的は、初診日や当時の受診状況を確認することです。

一方で、診断書は、障害の状態や日常生活・就労への影響を確認するための書類です。

同じ医療機関に依頼する書類でも、受診状況等証明書と診断書では、確認する内容が違います。

初診の医療機関に依頼します

受診状況等証明書は、原則として、初診の医療機関に依頼します。

現在通院している病院と初診の医療機関が異なる場合は、現在の病院ではなく、初診の医療機関に作成を依頼します。

そのため、請求前には、どの医療機関が初診にあたるのかを整理しておくことが大切です。

補足

初診の医療機関でカルテが破棄されている場合や、医療機関が閉院している場合は、受診状況等証明書を取得できないことがあります。

その場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、紹介状、薬の記録、健康診断の結果、第三者証明などの資料とあわせて、初診日を確認していくことがあります。

初診日が古い場合や、転院を繰り返している場合は、請求準備を進める前に、受診歴を時系列で整理しておくことが大切です。

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