20歳前の病気やけがでも、障害年金の対象になることがあります
障害年金は、通常、初診日の前日時点で、保険料の納付要件を満たしているかを確認します。
ただし、20歳前で年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、まだ保険料を納める義務がない時期なので、保険料納付要件は問われません。
一方で、20歳前であっても、会社員などとして厚生年金に加入している期間に初診日がある場合は、扱いが変わります。
初診日が20歳前の場合は、まず、初診日が「年金制度に加入していない期間」なのか、「厚生年金に加入している期間」なのかを確認することが大切です。
症状を確認する時期に注意が必要です
20歳前に初診日がある場合は、症状を確認する時期にも注意が必要です。
初診日から1年6か月を経過した日が、20歳に達した日より後に来る場合は、通常どおり、その1年6か月を経過した日の状態を確認します。
一方で、初診日から1年6か月を経過した日が、20歳に達した日以前に来る場合は、20歳に達した日の状態を確認します。
なお、「20歳に達した日」は、一般的には20歳の誕生日の前日を指します。
請求前に整理しておきたいこと
20歳前に初診日がある場合は、初診日や症状を確認する時期の整理が重要になります。
次のような点を分かる範囲で整理しておくと進めやすくなります。
- 最初に受診した医療機関はどこか
- 初診日は、年金制度に加入していない期間か、厚生年金に加入している期間か
- 初診日から1年6か月を経過した日は、20歳に達した日より前か後か
- 症状を確認すべき時期に、通院していた医療機関はあるか
- 症状を確認すべき時期の診断書や資料を用意できるか
- 症状を確認すべき時期の生活状況、学校生活、仕事の状況
- 現在の日常生活で困っていること
- 働いている場合は、仕事上の支障や配慮
- 家族が把握している生活上の困りごと
最初から正確に整理できている必要はありません。
まずは、初診日、症状を確認すべき時期、その頃の状態、現在の状態を書き出しておくだけでも、請求の進め方を考える土台になります。
補足
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件が問われません。
その一方で、所得による支給制限など、通常の障害年金とは異なる制限があります。
また、先天性の病気や障害の場合は、初診日の考え方に注意が必要です。
たとえば、生来性の知的障害では、出生日が初診日として扱われます。
20歳前に初診日があるか、症状を確認する時期がいつになるか、現在の状態で請求する形になるのか判断しにくい場合は、社会保険労務士などに相談し、請求前に状況を整理することも一つの方法です。
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