現在の状態をもとに請求する方法を考えることがあります
障害年金では、まず障害認定日の頃の状態をもとに請求できるかを確認します。
障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した頃のことです。
その頃に、障害年金の対象となる状態であったと認められる場合は、障害認定日の翌月分から支給対象になります。
一方で、障害認定日の請求が難しい場合もあります。
たとえば、障害認定日の頃には症状が比較的軽く、障害年金の対象となる状態ではなかった場合があります。
また、当時の診断書や資料を用意できず、障害認定日の頃の状態を確認しにくい場合もあります。
そのような場合には、現在の状態をもとに請求する方法を考えることがあります。
これを、事後重症請求といいます。
事後重症請求では、請求時期が重要になります
障害認定日の頃には障害年金の対象となる状態ではなかった場合や、その頃の状態を確認する資料を用意することが難しい場合には、現在の診断書や日常生活・就労状況をもとに、事後重症請求を検討することがあります。
事後重症請求は、過去の分から受け取る形ではなく、請求した時期を基準に支給対象となります。
そのため、請求が遅くなると、支給対象になる時期もその分遅くなります。
請求前に整理しておきたいこと
請求前には、まず障害認定日の頃の状態を確認します。
障害認定日の頃について
- 初診日はいつ頃か
- 障害認定日の頃に通院していたか
- その頃の状態は、障害年金の対象となる程度だったか
- その頃の診断書や資料を用意できるか
これらを確認したうえで、障害認定日の頃の状態では請求が難しい場合や、その頃の状態を確認する資料を用意できない場合には、現在の状態をもとに事後重症請求を検討します。
現在の状態について
- 現在の日常生活で困っていること
- 仕事をしている場合は、仕事上の支障や配慮
- 障害認定日以降、症状や生活状況がどのように変わったか
- 現在通院している医療機関はどこか
- 現在の診断書を依頼できる医療機関があるか
最初から正確に整理できている必要はありません。
まずは、初診日、障害認定日の頃の状態、現在までの変化、現在の生活状況を書き出しておくだけでも、請求の進め方を考える土台になります。
補足
事後重症請求は、年齢や請求時期によって扱いが変わることがあります。
特に、原則として65歳になる前に請求する必要があるため、現在の状態をもとに請求する場合は、請求時期にも注意が必要です。
障害認定日の頃の状態で請求するのか、現在の状態をもとに請求するのか判断しにくい場合は、社会保険労務士などに相談し、請求前に状況を整理することも一つの方法です。
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