障害年金は、いつから受け取れるのか

請求の仕方によって、いつの時期から支給対象になるかが変わります

障害年金は、必ずしも「請求した月以降の分」だけを受け取るものではありません。

障害認定日、つまり原則として初診日から1年6か月を経過した頃の状態をもとに請求する場合と、現在の状態をもとに請求する場合があり、どちらで進めるかによって、いつの時期から支給対象になるかが変わります。

そのため、障害年金を請求する場合は、現在の状態だけでなく、障害認定日の頃の状態を確認できるよう、通院歴や当時の状況を整理しておくことが大切です。

障害認定日の状態で認められる場合

障害認定日の頃に、障害年金の対象となる状態であったと認められる場合は、障害認定日の翌月分から受け取りの対象になります。

この場合は、障害認定日の頃の診断書など、その時点の状態を確認できる資料が重要になります。

ただし、障害認定日から長い時間が経っている場合は、その頃の診断書を依頼できる医療機関があるか、当時の生活状況や仕事への影響を説明できるかが問題になることがあります。

また、かなり前の時期にさかのぼる場合でも、時効の関係で、さかのぼって受け取れる年金は最大で過去5年分に限られます。

現在の状態をもとに請求する場合

障害認定日の頃には障害年金の対象となる状態ではなかった場合は、現在の状態をもとに請求する形を考えます。
これは、事後重症請求と呼ばれる請求方法です。

また、障害認定日の頃の状態を確認する資料を用意することが難しい場合にも、過去の分から受け取る形ではなく、現在の状態をもとに請求する形を検討することがあります。

これらの場合は、現在の診断書や、現在の日常生活・就労状況をもとに請求を進めます。

過去の分から受け取る形ではなく、請求した時期を基準に支給対象となるため、請求が遅くなると、支給対象になる時期もその分遅くなります。

請求前に整理しておきたいこと

障害年金をいつから受け取れる可能性があるのかを考える場合は、まず障害認定日の頃の状態を確認できるかが大切です。

そのため、次のような点を分かる範囲で整理しておくと進めやすくなります。

障害認定日の頃について

  • 初診日はいつ頃か
  • 障害認定日の頃に通院していたか
  • その頃の診断書を依頼できる医療機関があるか
  • 当時の症状や生活状況を説明できるものがあるか

障害認定日以降から現在までについて

  • 障害認定日以降、症状や生活状況がどのように変わったか
  • 現在の症状や日常生活で困っていること
  • 仕事をしている場合は、仕事上の支障や配慮

最初から正確に整理できている必要はありません。
まずは、初診日、通院歴、障害認定日の頃の状態、現在の状態を書き出しておくだけでも、請求の進め方を考える土台になります。

補足

障害年金は、過去の分から受け取れることがあります。

ただし、過去の好きな時点を選んで、その時点から受け取れるというものではありません。

まずは、障害認定日の頃の状態で請求できるかどうかが一つのポイントになります。

当時は障害年金の対象となる状態ではなかった場合や、障害認定日の頃の状態を確認することが難しい場合には、現在の状態をもとに請求する形を考えます。

なお、20歳前に初診日がある場合や、人工透析など初診日から1年6か月を待たずに障害認定日が定まる場合は、それぞれ別に整理が必要です。

過去にさかのぼって請求できるか、現在の状態で請求する形になるのか判断しにくい場合は、社会保険労務士などに相談し、請求前に状況を整理することも一つの方法です。

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