障害年金と傷病手当金は両方もらえる?併給・調整の考え方

障害年金と傷病手当金はどちらか一方しか受けられない制度ではありませんが、一定の場合には傷病手当金の支給額が調整されます。

このページでは、障害年金と傷病手当金を両方受ける場合の基本的な考え方を整理します。

同じ傷病で障害厚生年金を受ける場合

傷病手当金と同じ傷病について障害厚生年金を受ける場合は、両者の金額を比較して傷病手当金の支給額が調整されます。

障害厚生年金の日額換算額(年金額を360で割った額)が傷病手当金の日額以上であれば、傷病手当金は支給されません。
一方、障害厚生年金の日額換算額の方が少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。

同じ支給事由で障害基礎年金も受けている場合は、障害厚生年金と障害基礎年金の合計額をもとに比較します。

異なる傷病の場合や障害基礎年金のみの場合

傷病手当金を受けている傷病と、障害厚生年金の対象となった傷病が異なる場合は、原則としてこの調整の対象にはなりません。

また、障害基礎年金のみを受けている場合も、傷病手当金との調整は行われません。

障害年金がさかのぼって決まった場合

傷病手当金と同一(関連)の傷病について障害厚生年金がさかのぼって支給され、その期間がすでに傷病手当金を受けていた期間と重なる場合は、傷病手当金の全部または一部を返納する必要があります。

これは、障害厚生年金との調整により、本来支給されない傷病手当金や、差額を超えて受け取った傷病手当金が生じるためです。協会けんぽも、障害厚生年金等を遡って受給した場合は、重複期間の傷病手当金の全部または一部を返納する必要があると案内しています。

そのため、障害年金を遡及請求する場合は、傷病手当金との重複期間があるか確認しておくことが大切です。

自分の場合に調整されるか分からないときは

傷病手当金と障害年金の調整は、同じ傷病かどうか、受けている障害年金の種類、支給される期間や金額によって扱いが変わります。

ご自身の場合にどのような調整になるか分からない場合は、当事務所へご相談ください。

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