知的障害の障害年金

知的障害があり、日常生活や社会生活に一定の支障がある場合、障害年金の対象となることがあります。

知的障害では、日常生活でどの程度の援助が必要か、学校や仕事でどのような支援を受けているかなどが重要な判断材料になります。

このページでは、知的障害で障害年金を検討する際のポイントを簡潔に整理します。

知的障害の障害年金で確認したいポイント

まずは相談したい方へ

「自分が対象になるか分からない」「まだ請求するか決めていない」という段階でも構いません。幼少期からの経過や、学校・仕事で受けてきた支援、現在の生活状況など、分かる範囲から一緒に整理していきます。

初回相談無料・着手金0円

生来の知的障害では出生日が初診日となります

生来の知的障害では、出生日が初診日として扱われます。

20歳を過ぎてから初めて医療機関を受診し、その後知的障害と診断された場合でも、この取扱いは変わりません。

また、20歳前に初診日がある扱いとなるため、保険料の納付要件は問われません。

20歳に達した時点で障害等級の1級または2級に該当する場合は、障害基礎年金の対象となります。なお、本人の所得による支給制限があります。

→ 20歳前に初診日がある場合について詳しく見る

知的障害の等級は知能指数だけで決まるわけではありません

知的障害の障害年金では、知能指数(IQ)だけで等級が決まるわけではありません。

知能指数に加えて、食事や身のまわりのこと、金銭管理、対人関係、社会生活などについて、どの程度の援助が必要かを含めて総合的に判断されます。

そのため、実際にどのような援助を受けているかを具体的に整理することが大切です。。

働いている場合のポイント

知的障害では、働いていることだけで障害年金の対象外になるわけではありません。

仕事内容や勤務時間、職場で受けている支援・配慮、周囲の援助がどの程度必要かなどを含めて確認されます。

そのため、どのような支援があって仕事を続けられているのかを具体的に整理することが大切です。

診断書・申立書に整理する内容

診断書は医師が作成する書類で、日常生活能力や就労状況、受けている支援の程度などが記載されます。依頼する際には、日常生活で受けている援助や支援の状況を事実に沿って伝えておくことが大切です。

病歴・就労状況等申立書は本人側で作成する書類です。出生から現在までの成育歴や学校生活、療育・福祉サービス、就労歴、家族などから受けてきた支援を整理し、これまでの経過や現在の生活状況が分かるように具体的に記載します。

知的障害で障害年金を検討している方へ

「自分が対象になるのか分からない」「まだ請求するか決めていない」という段階でも構いません。

これまでの成育歴や学校生活、現在受けている支援、日常生活や仕事の状況など、分かる範囲から一緒に整理していきます。

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