障害年金の診断書はどのタイミングで依頼すればよいのか

診断書は早く頼めばよいというものではありません

障害年金を請求する場合、診断書の作成は早ければよいというものではなく、請求の内容によってどの種類の診断書が必要なのか、どの時点の症状の記載が必要なのかを確認してから依頼することが大切です。障害年金の診断書には複数の様式があり、請求の仕方によっては請求時点とは別の時点の診断書が必要になることもあります。

そのため、請求全体の内容や流れをある程度整理してから作成を依頼する方が進めやすい場合があります。

診断書を依頼する前に確認・整理しておきたいこと

診断書を依頼する前には、まず次のような点を確認しておくと進めやすくなります。

・どの種類の診断書が必要になるのか
(精神の障害用なのか、肢体の障害用なのか、循環器疾患の障害用なのか など)

・どの時点の症状について記載してもらう必要があるのか
(障害認定日の頃の状態なのか、請求時点の状態なのか など)

あわせて、次のような点も整理しておくことで、診断書の依頼やその後の請求を進めやすくなります。

・初診日や通院歴
・日常生活ではどのような支障があるのか
・仕事をしている場合は、どのような支障があり、どのような配慮を受けているのか

補足

現在通院中であれば、主治医に障害年金の請求を考えていることを早めに伝えておくと、その後の相談や診断書作成が進めやすくなることがあります。

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