腎疾患の障害年金|慢性腎不全・人工透析の場合

慢性腎不全などの腎疾患も障害年金の対象になります。

腎疾患では、まず人工透析を受けているかどうかで、判断のポイントが大きく分かれます。

人工透析を受けている場合

人工透析療法を受けている場合は、原則として障害等級2級と認定されます。

さらに、検査結果、合併症の程度、日常生活の状態などによっては、1級に認定される場合もあります。

また、人工透析を始めた場合は、初診日から1年6か月を待たず、透析開始から3か月を経過した日が障害認定日となる場合があります。

人工透析を受けていない場合

人工透析を受けていない場合は、腎機能の検査結果を中心に、症状や全身状態、日常生活への影響などを確認します。

主な検査項目には、

  • 血清クレアチニン
  • eGFR
  • クレアチニンクリアランス

などがあります。

ただし、検査数値だけで障害年金の等級が決まるわけではありません。

倦怠感、むくみ、貧血、食欲低下などの症状があり、

  • 疲れやすく長時間活動できない
  • 外出や家事が負担になる
  • 休憩や横になる時間が増えている
  • 仕事の時間や内容を制限している

といった日常生活や仕事への影響も確認されます。

以前の病気にも注意が必要です

以前に治療していた病気が、現在の腎疾患と関連する場合は、その病気の初診が腎疾患の初診になることがあります。

たとえば、糖尿病から糖尿病性腎症を経て慢性腎不全に至り、それらに相当因果関係が認められる場合は、糖尿病の初診日が慢性腎不全の初診日として扱われます。

なお、障害年金の受給には、障害の程度のほか、初診日や保険料納付などの要件もあります。

腎疾患の障害年金についてご相談ください

「人工透析を始めたので請求できるか確認したい」

「透析はしていないが、腎機能がかなり低下している」

「糖尿病などの治療を長く続けており、どこが初診日になるのか分からない」

という段階でもご相談いただけます。

これまでの治療歴、検査結果、透析の状況、現在の症状や生活への影響などを確認し、障害年金請求に向けて必要な情報を整理します。

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