初めて医師の診療を受けた日です
初診日とは、その障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。
障害年金では、この初診日を基準にして、請求できるかどうかを確認していきます。
注意が必要なのは、初診日は「診断名がついた日」や「症状が重くなった日」とは限らないことです。
最初は別の病名で受診していた場合でも、その後の障害と関係する受診であれば、初診日として取り扱うことがあります。
初診日は請求全体の起点になります
初診日は、保険料納付要件を確認する基準になります。
また、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、請求する年金の種類が変わる場合があります。
さらに、初診日は障害認定日を決める起点にもなります。
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。
そのため、初診日がずれると、請求の前提そのものが変わる場合があります。
初診日は医療機関の記録などで確認します
まずは、初診の医療機関にカルテや受診記録が残っているかを確認します。
カルテや受診記録が残っていれば、それをもとに初診日を判断します。
転院している場合も、現在通院している病院ではなく、最初に受診した医療機関の記録が必要です。
一方で、カルテが破棄されている場合や、医療機関が閉院している場合でも、そこで確認が終わるとは限りません。
紹介状、薬の記録、健康診断の結果、第三者証明など、他の資料から初診日を確認できる場合があります
補足
初診日がはっきりしない場合は、どの受診日が初診日になり得るのかを整理するところから始めます。
初診日があいまいなまま診断書の依頼や請求準備を進めると、後から整理し直しになることがあります。
初診日の候補が複数ある場合や、古い受診歴が関係しそうな場合は、請求前に社会保険労務士などへ相談し、状況を整理することも一つの方法です。
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