肢体障害の障害年金|手足・関節・体幹の障害について

肢体障害とは、病気やケガによって手足や体幹などの機能に障害がある状態をいいます。

肢体障害では、原因となった病気やケガよりも、実際に手足や体幹にどのような機能障害が残っているかを確認します。

肢体障害で対象となる主な障害

上肢の障害

腕、手、指などの障害です。

たとえば、

  • 腕や手指を失った
  • 肩・肘・手首などが十分に動かない
  • 手指を細かく動かしにくい
  • 物をつかむ、持つなどの動作が難しい

といった状態があります。

下肢の障害

脚の障害です。

たとえば、

  • 脚を失った
  • 股関節・膝・足首などが十分に動かない
  • 歩行が難しい
  • 立ち上がる、立ち続けるなどの動作が難しい

といった状態があります。

体幹・脊柱の障害

体幹や脊柱の障害によって、座る、立つ、歩くなどの動作に制限がある場合です。

原因が脳や神経の病気でも、手足の機能に障害があれば肢体障害として判断されます

肢体障害は、手足そのもののケガだけを指すものではありません。

たとえば、脳血管障害による麻痺、脊髄損傷、神経・筋疾患などによって手足や体幹の機能が低下している場合も、肢体の障害として判断されます。

また、障害が上肢や下肢など広い範囲に及ぶ場合は、身体全体の機能や日常生活での動作を含めて判断されます。

肢体障害では身体機能と実際の動作を確認します

肢体障害では、関節がどの程度動くか、筋力がどの程度あるかといった身体機能だけでなく、実際の日常生活でどのような動作ができるかも確認されます。

たとえば、

  • つまむ
  • 握る
  • 着替える
  • 立ち上がる
  • 歩く
  • 階段を上る

などの動作です。

また、仕事をしていることだけで障害年金の対象外になるわけではありません。仕事内容や身体への負担、職場で受けている配慮なども含めて、実際の状態を確認します。

なお、障害年金の受給には、障害の程度のほか、初診日や保険料納付などの要件もあります。

肢体障害の障害年金についてご相談ください

「自分の状態が障害年金の対象になるのか分からない」

「仕事をしていても請求できるのか知りたい」

「診断書を依頼する前に確認しておきたい」

という段階でもご相談いただけます。

傷病や治療歴、現在の身体状態、日常生活や仕事への影響などを確認し、障害年金請求に向けて必要な情報を整理します。

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