アルコール依存症や薬物依存症なども、障害の状態によっては障害年金の対象になることがあります。
ただし、依存症と診断されているだけで受給できるわけではありません。
治療の経過や症状の程度、日常生活や仕事への影響などを含めて判断されます。
アルコール・薬物依存症の場合
障害年金の認定基準では、アルコールや薬物などの精神作用物質の使用による精神障害が認定対象として示されています。
ただし、すべての依存状態が対象になるわけではありません。
ギャンブル依存症の場合
ギャンブル依存症も治療が必要となる依存症の一つですが、障害年金の認定基準では、アルコールや薬物の場合と同じ形で認定対象として明記されているわけではありません。
そのため、ギャンブル依存症のみを理由として障害年金の認定を受けることは、現在の認定基準上は難しいと考えられます。
一方で、うつ病など他の精神疾患が併存している場合には、その精神疾患について障害年金の対象となる可能性があります。詳しくは次の項目で説明します。
うつ病などが併存している場合
依存症とうつ病などが併存している場合は、
- どの傷病について障害年金を請求するのか
- それぞれの発症時期や受診歴
- 初診日をいつと判断するのか
- 現在の日常生活や仕事にどの程度支障があるのか
を整理する必要があります。
特に初診日は、請求できる年金の種類や保険料納付要件にも関わる重要なポイントです。
依存症で障害年金を検討している方へ
依存症がある場合でも、障害年金の対象になるかどうかは病名だけでは判断できません。
「自分の場合は対象になるのか」「ギャンブル依存とうつ病の関係をどう考えればいいのか」「初診日がどこになるのか」など、整理しにくい場合はご相談ください。
現在の受診歴や症状、生活・仕事の状況をお伺いし、当事務所で請求に向けて確認すべき点を整理します。
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