事前に準備しておきたいもの
障害年金を請求する前には、初診から現在までの状況を整理し、根拠となる資料をまとめておくと手続を進めやすくなります。
たとえば、次のような情報や資料です。
① 基礎年金番号
(主な資料:年金手帳、年金証書、ねんきん定期便 など)
② 初診日に関する情報
・最初に受診した医療機関
・その後に通院した医療機関
・現在通っている医療機関
(主な資料:各医療機関の診察券、紹介状 など)
③ 初診から現在までの症状の経過
(主な資料:治療の過程で受けた検査結果 など)
④ 日常生活上の支障の内容
⑤ 仕事をしている場合は、勤務状況や受けている配慮の内容
年金事務所等で確認・入手するもの
障害年金の請求に必要な「年金請求書」は、市区町村役場、年金事務所、街角の年金相談センターで入手できます。
請求に使う診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書などの関連書類も案内されています。
請求に向けては、たとえば次のような点を確認する必要があります。
・障害基礎年金用と障害厚生年金用の、どちらの年金請求書を使うのか
・どの種類の診断書が必要になるのか
・受診状況等証明書が必要か
・病歴・就労状況等申立書が必要か
・そのほか、状況に応じて追加で必要な書類があるか
診断書については、使う様式や、どの時点の症状を記載してもらうのかなど、事前に確認しておくことが大切です。
最初から全部そろっていなくても進められます
最初の段階で、必要な書類をすべてそろえておく必要はありません。
状況を整理し、手元にある資料をまとめておくだけでも、今後、何を確認し、何をそろえる必要があるのかを考えやすくなります。
初診日が曖昧な場合や、通院先が多くて資料の整理が難しいと感じる場合は、早めに社会保険労務士などの専門家に相談することもご検討ください。
補足
障害の内容や程度によっては、追加で検査が必要になる場合もあります。
現在通院中であれば、主治医に障害年金の請求を検討していることを早めに伝えておくと、その後の診断書作成が進めやすくなることがあります。
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