
自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)などの発達障害は、日常生活や仕事への支障の程度などを踏まえて、障害年金の対象となることがあります。
このページでは、発達障害で障害年金を検討する際に確認しておきたいポイントを簡潔に整理します。
詳しい論点は別ページにも分けていますので、気になるところからご確認ください。
発達障害の障害年金で確認したいポイント
- 幼少期から現在まで、どのような困りごとや支援があったか
- 学校生活や仕事で、どのような支援・配慮を受けてきたか
- 現在の日常生活や対人関係にどの程度の支障があるか
- 働いている場合、仕事内容や勤務状況、職場でどのような配慮を受けているか
まずは相談したい方へ
「自分が対象になるか分からない」「まだ請求するか決めていない」という段階でも構いません。幼少期からの経過や、学校・仕事で受けてきた支援、現在の生活状況など、分かる範囲から一緒に整理していきます。
初回相談無料・着手金0円
発達障害の障害の程度はどう判断されるのか
発達障害の障害年金では、日常生活だけでなく、社会性やコミュニケーション、対人関係、臨機応変な対応の難しさなども判断材料になります。
また、幼少期からの発育・教育歴、学校や専門機関で受けてきた支援、現在の支援状況なども確認されます。
現在の困りごとだけでなく、これまでどのような場面で支援や配慮が必要だったかを時系列で整理することが大切です。
働いている場合のポイント
発達障害では、働いていることだけで障害年金の対象外になるわけではありません。
仕事内容や勤務状況、職場で受けている援助・配慮、他の従業員との意思疎通の状況などを含めて確認されます。
どのような配慮や支援があることで仕事を続けられているのかを、具体的に整理することが大切です。
診断書・申立書に整理する内容
診断書には、現在の症状や日常生活能力、就労状況などが記載されます。
病歴・就労状況等申立書では、幼少期から現在までの経過、学校生活、受けてきた支援、仕事上の困りごとなどを整理します。
現在の状態だけでなく、これまでの経過も含めて具体的に整理することが大切です。
成人してから発達障害と診断された場合
発達障害は低年齢から症状がみられる障害ですが、成人してから初めて医療機関を受診し、その後診断されることもあります。
この場合も、発達障害の症状について初めて医師の診療を受けた日が初診日となります。
子どもの頃から特性があったというだけで、初診日が20歳前になるわけではありません。
知的障害を伴う場合
発達障害に知的障害を伴う場合は、知的障害の程度やこれまでの経過も含めて、初診日の扱いを個別に確認する必要があります。
生来の知的障害そのものについては、出生日が初診日として扱われます。
一方で、発達障害との関係や受診歴によって確認が必要になる場合もあります。
発達障害で障害年金を検討している方へ
「自分が対象になるのか分からない」「まだ請求するか決めていない」という段階でも構いません。
幼少期からの経過や、学校・仕事で受けてきた支援、現在の生活状況など、分かる範囲から一緒に整理していきます。
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