不支給になっても、すぐにあきらめる必要はありません
障害年金が不支給になると、多くの方は、もう打つ手がない、あきらめるしかないと感じてしまいます。
ただ、実際には、不支給になった場合でも、まず理由を確認することで、次に取るべき対応が見えてくることがあります。
そのため、結果だけを見てあきらめるのではなく、どこが問題になったのかを整理することが大切です。
まず不支給の理由を確認します
不支給になった場合は、まず、どの理由で認められなかったのかを確認する必要があります。
たとえば、次のようなものです。
- 初診日の証明が不十分だった
- 保険料の納付要件を満たしていなかった
- 症状の内容や程度が、障害年金の対象としては軽いと判断された
- 診断書や申立書の内容から、支障の状況が十分に伝わらなかった
不支給になった理由によって、その後に取るべき対応は変わります。
理由に応じて、次の対応を考えます
不支給の理由が分かれば、次に考えるべき対応もある程度見えてきます。
たとえば、
- 初診日の証明が不十分であれば、参考資料や第三者証明を含めて、あらためて資料を集める
- 診断書や申立書の内容が不明瞭であれば、支障の内容や経過を整理し直す
- 診断書を取った時期では症状が十分に反映されにくかった場合は、状態の変化を踏まえて時期を改めて請求を考える
といった対応が考えられます。
大切なのは、不支給という結果だけを見るのではなく、その理由に応じて、どこを見直すべきかを考えることです。
補足
不支給決定に不服がある場合に行う「審査請求」や「再審査請求」には期限があります。
そのため、決定書の内容だけでなく、いつまでに対応する必要があるのかも早めに確認しておくことが大切です。年金の決定に対する審査請求は原則3か月以内、再審査請求は原則2か月以内です。
不支給となった理由が分からない場合や、理由は分かってもどのように対応すればよいのか判断しにくい場合は、こうした期限もあるため、一人で抱え込まず、早めに社会保険労務士などの専門家に相談することもご検討ください。
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