障害者手帳がなくても請求できます
障害年金と障害者手帳は別の仕組みなので、障害者手帳を持っていない場合でも障害年金は請求できます。
障害年金では、初診日、保険料納付要件、障害の状態などを確認して、支給対象になるかを判断します。
そのため、障害者手帳がないという理由だけで、障害年金の請求をあきらめる必要はありません。
手帳の等級と障害年金の等級は同じではありません
障害者手帳に等級があっても、その等級がそのまま障害年金の等級になるわけではありません。
障害者手帳を持っていても、障害年金では支給対象にならない場合があります。
反対に、障害者手帳を持っていなくても、障害年金の対象になる可能性はあります。
大切なのは、障害年金の基準で状態を確認することです。
障害年金では生活や仕事への支障も確認されます
障害年金では、同じ病名でも、日常生活や就労への影響によって判断が変わることがあります。
同じ病名でも、生活や仕事への支障の程度によって判断が変わることがあります。
そのため、請求を考えるときは、現在の症状だけでなく、日常生活でどのような困りごとがあるか、仕事にどのような制限があるかを整理しておくことが大切です。
診断書や病歴・就労状況等申立書などを通じて、こうした具体的な支障が確認されます。
補足
障害者手帳は、福祉サービスや各種支援を受けるために使われる制度です。
一方で、障害年金は、一定の要件を満たした場合に年金として支給される制度です。
制度の目的や確認される内容が違うため、障害者手帳の有無だけで障害年金の対象になるかは判断できません。
ただし、手帳の診断書や交付時の資料が、障害の状態を整理する手がかりになることはあります。
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