同じ病気やけがで、支給される期間も重なる場合は、調整されることがあります
障害年金と傷病手当金は別の制度です。
ただし、同じ病気やけがについて、同じ期間に障害年金と傷病手当金の両方が対象となる場合は、支給額が調整されることがあります。
そのため、傷病手当金を受けている、または過去に受けていた場合は、障害年金を請求できるかどうかだけでなく、傷病手当金との関係も整理しておくことが大切です。
重なりがある場合は調整が必要になることがあります
大切なのは、同じ病気やけがについて、同じ期間が障害年金と傷病手当金の対象となるかどうかです。
たとえば、傷病手当金を受けていた期間と、障害年金がさかのぼって支給される期間が重なる場合には、傷病手当金の返還や差額の調整が問題になることがあります。
その際には、対象となる病気やけが、支給される年金の種類、重なる期間などが判断材料になります。
そのため、まずは「同じ病気やけがなのか」「期間が重なるのか」を整理して考えることが大切です。
確認しておきたいこと
傷病手当金を受けている、または過去に受けていた場合は、次のような点を確認しておくと進めやすくなります。
- 傷病手当金の対象になっている病気やけが
- 障害年金で請求しようとしている病気やけが
- 傷病手当金を受けている、または受けていた期間
- 障害年金が、過去の分から支給される可能性があるのか
これらを整理しておくことで、障害年金を請求した場合に、傷病手当金との重なりがあるのかを確認しやすくなります。
補足
傷病手当金との調整は、病名や期間だけを見れば簡単に判断できるとは限りません。
たとえば、病名が少し違っていても、同じ病気やけがとして扱われる可能性がある場合があります。
また、障害基礎年金だけの場合なのか、障害厚生年金も受けられる場合なのかによって、傷病手当金との調整の考え方が変わります。さらに、障害厚生年金ではなく、障害手当金が関係する場合もあります。
傷病手当金を受けている、または過去に受けていた場合で、障害年金との関係が分かりにくいときは、請求前に社会保険労務士などに相談し、状況を整理することも一つの方法です。
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